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クルマのトラブル「もしも」マニュアル
2019年2月26日更新
購入後すぐの故障であれば
「瑕疵担保責任」で救われるが…
前編に続いて、「損傷は保険、故障は保証」のうちの「故障は保証」について……。
新車を購入した場合、3年間(6万キロ以内)は、事故や改造以外で起こった純正部品の故障に対する保証(メーカーの一般保証)が付くことは周知の事実となっています。ですが、中古車にも別途料金を支払えばそれなりの保証が付いてくることに関しては、さほど多くの人が知っているわけではないようです。
どうしてか?
この中古車保証は、10年ぐらい前からさまざまな中古車取扱企業・団体が積極的に採用し始めた比較的新しい制度で、すべての中古車取扱店が採用しているわけではないからです。
また、新車のメーカー保証のようにどのメーカーもほぼ一律の内容というわけではなく、中古車取扱企業・団体によって内容がかなり違うという側面もあります。ばらばらな内容では、当然ユーザー側の認識やイメージも不明確なものになってしまいます。
Jくんが中古車保証について初耳だったのも、おそらくクルマを購入した個人経営の中古車ショップに保証制度がなかったためでしょう。それ故、中古車保証のことを知らず、かつ付けず、素のままでクルマを乗り続けて悲劇に陥ったのです。
実は、Jくんのように保証を付けていない人でも、故障が購入してすぐのことで、実際に「隠れた瑕疵」(中古車に当然予想される通常の自然消耗とはいえない不具合)であれば、無償修理を求めることができます。それは、まっとうな商売をするなら当たり前の行為ということになりますが、「売主の瑕疵担保責任」として法律で定められているのです。
「売主の瑕疵担保責任」
中古車に当然予想される通常の使用損耗とはいえない不具合があり、販売店もお客様もそれに気づかずに売買が行われ、後に不具合が発見された場合には、法律では「売主の瑕疵担保責任」として販売店に対して無償修理の要求、または、修理が不可能な場合には売買契約を解除する権利が認められています。
なお、売主の瑕疵担保責任は無過失責任であり、販売店がその不具合を知っていたか否かは関係ありません。
※民法第570条「売主の瑕疵担保責任」
(一般社団法人自動車公正取引協議会ホームページより引用)
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