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クルマのトラブル「もしも」マニュアル
2024年3月26日更新
16歳以上なら
免許なしで走行OK
2023年7月の改正道路交通法で「特定小型原付(特定小型原動機付自転車)」という新しい車両区分ができました。
その仕様に該当する電動キックボードは、16歳以上なら免許なしでも公道を走らせることができます。
ただし、ナンバープレートの取り付けと自賠責保険の加入は必須。免許がいらない乗り物とはいえ、運転するには小型バイク並みの準備が必要となります。
なお、この特定小型原付は、守るべき交通規則も小型バイク並みに多くあります。
「信号と道路標識に従って走行」「車道通行が原則」「交差点での右折は二段階右折」「飲酒運転禁止」「2人乗り禁止」etc.。
これら特定小型原付の交通規則と罰則については警察庁のホームページに詳しく書かれています。電動キックボードに乗ることを考えている人は、事前にしっかりと目を通しておいてください。
自賠責保険未加入は
50万円以下の罰金
現在、特定小型原付に当たる電動キックボードは、ネット通販でも気軽に購入できます。
そのせいか、たまにナンバープレートの取り付けや自賠責保険への加入を怠っている人がいるようです。
でも、これは自動車損害賠償保障法違反になり、見つかれば、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
ナンバープレートの取得も自賠責保険加入も、それほど手間がかかるものではありません。ナンバープレートは住居地の役所・役場で無料で取得できます。自賠責保険も、取り扱いをしている一部のコンビニエンスストアや郵便局で所定の料金を支払えばすぐに加入できます。電動キックボードを購入したならば、なによりも先にこれらの手続きを済ませておくことが重要です。
なお、2024年3月まで特定小型原付の自賠責保険の保険料は、原付バイクと同じ(1年契約の場合7,070円)でしたが、4月からはこれより10%ほど安くなります。前編のストーリーに登場するHくんのように、街中で電動キックボードをおしゃれに走らせたい人にとっては朗報といえるでしょう。
免許なしでも乗れる電動キックボード。保険は必要か否か!? 【自賠責保険】(前編)
免許なしでも乗れる電動キックボード。保険は必要か否か!? 【自賠責保険】(後編)
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