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クルマのトラブル「もしも」マニュアル

Vol.83(後編)キャンプ用のナイフを車内に置いていたら、銃刀法違反に問われてしまった!

2023年9月7日更新

もしも_銃刀法違反_2

前編で紹介した「キャンプ用ナイフの携帯が銃刀法違反に問われる可能性がある」という報道は、キャンプブームや車中泊ブームによって、刃物類の取り扱いについて無意識・無自覚な法律違反が起きていることへの警鐘だといえます。

正当な理由なく
刃物類を持ち歩くことはNG

インターネット上には、最近のキャンプブームや車中泊ブームを受けて、不用意な刃物類の取り扱いに注意を促す、弁護士などの専門家やジャーナリストなどによる記事が公開されています。

それらを参考にまとめると次のようになります。

「銃刀法は正式には銃砲刀剣類所持等取締法という」

「この法律は、一定の許可を得ている人や職務上で必要な人を除いて、鉄砲や刀剣などを所持することを禁止している」

「銃刀法が規制する刀剣類とは、刃渡りが15㎝以上の刀と5.5㎝以上の剣などのことを指し、これらは公安委員会の許可なく所持することはできない」

「家庭で料理に使う包丁やキャンプ用ナイフなどは銃刀法が規制する刀剣類ではないため、所持すること自体は基本的に問題はない」

「ただし、包丁やキャンプ用ナイフなどを、業務その他の正当な理由なく持ち歩く(車内に置いておくことを含む)ことは禁止されている」

※銃刀法で規制される刃物は、刃体の長さが6センチメートルを超えるものであるが、刃体の長さが6センチメートルを超えていなくても、正当な理由がなく持ち歩いていた場合には、軽犯罪法違反に問われることがある。

「例えば、キャンプに行く日に、キャンプ場までを往復する車内にキャンプ用ナイフをケースなどに収納して持ち運ぶことは許される」

「しかし、正当な理由がなくナイフを車内に放置しておくことは御法度となる(たとえ、“おろし忘れ”であったとしてもアウト)」

「それが職務質問などで露見すれば、銃刀法違反の疑いがかけられて警察に連行されることがある」

「連行された後に逮捕に至るかどうかはケース・バイ・ケース。自分自身の認識とは違って逮捕に至る場合もある」

「もし逮捕され起訴されて罪が確定すれば、2年以下の懲役、または30万円以下の罰金が科されることになる」

「つまり、キャンプ用ナイフを目的なく持っていたことによって前科がつく可能性があるのである……」

本来は豊かな楽しさをもたらすキャンプ道具が、管理の仕方を間違えれば、法律違反→逮捕→刑罰という負の結果をもたらすのです。

カギ付ケースなどに入れて持ち運び
帰ったらすぐに自宅に保管する

最後に、キャンプ用ナイフなどの管理の仕方について確認しておきましょう。当たり前のことですが、法律にかなった取り扱いを確実に行うことが大切です。

キャンプの当日のみの持ち運びとする
キャンプ用ナイフなどを、正当な理由によって持ち運んでいると認められるのはキャンプの当日(行き帰り含む)です。それ以外の日には持ち運ばないようにしましょう。

カギ付ケースなどに入れて持ち運ぶ
キャンプ当日であっても、ずさんな管理は禁物です。刃物類は一つにまとめて、カギ付ケースなどに入れて持ち運びましょう。また、ケースに入れる際に、刃をむき出しの状態にせず、革ケースや布や袋などで包むようにしましょう。

帰ったらすぐにクルマからおろして自宅に保管する
キャンプから帰ったら、刃物類が入ったカギ付ケースなどはすぐにクルマからおろして自宅に保管しましょう。「うっかり」をなくすためには、キャンプから帰ったら、その場ですべてのキャンプ道具をおろすというクセをつけてしまう方がいいかもしれません。

キャンプ用のナイフを車内に置いていたら、銃刀法違反に問われてしまった!(前編)

キャンプ用のナイフを車内に置いていたら、銃刀法違反に問われてしまった!(後編)

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