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クルマのトラブル「もしも」マニュアル
2021年5月27日更新
パンクなどタイヤ単独での損害は車両保険の対象外であり、これは「誰かが悪意を持って行ったいたずらによるパンク」についても同様です。ただ、どんな場合でもタイヤは車両保険の補償の対象外かと言えばそうではなくて例外もあります。
「他の部分と同時の損害」なら
タイヤも補償の対象となる
車両保険でタイヤの損害が補償されるのは、どういう場合なのでしょうか?
実は、前編でご紹介した「タイヤまたはタイヤのチューブに生じた損害は補償対象外」との旨を記した自動車保険の約款には、以下のような但し書きがあります(記述は保険会社によって異なります)。
「ただし、ご契約のお車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災もしくは盗難によって損害が生じた場合を除きます」
タイヤがクルマのボディなどと同時に損害を受けた場合や火災、盗難による損害を受けた場合は、タイヤも補償の対象として浮上してくるのです。
例えば、クルマ同士の事故で自車のフロント部分などが破損したのと同時に前輪も破損したという場合や、側溝などに脱輪した自損事故でタイヤが破損したが同時にボディやバンパーなどに損傷があったという場合などがその例となります。
前編に掲載したストーリーのような、「いたずら」による損害でも同様です。いたずらの犯人がタイヤを切り裂いたときに、ボディやウィンドウなども傷つけていたとしたら、そのことによってタイヤも車両保険の補償対象となるのです。
それから火災と盗難……例えば、家屋が火事となりそれは引火してタイヤが燃えてしまったというような場合や、夜間に何者かにタイヤをはずされて盗まれてしまったというような場合は、車両保険の補償対象となります。
一つだけ注意事項を加えるならば、そのタイヤが非常に高額なブランドであったとしても、「購入時の金額が補償されるわけではない」ということは頭に入れておいてください。ケース・バイ・ケースですが、当該タイヤの時価額であったり、そのクルマの純正品の価格などをもとにした保険金が支払われることが多いようです。
車両保険に免責金額が
判断を迷わすかも!?
ところで、クルマの一部とタイヤが損傷した場合、「では、車両保険を使おう」と即断即決……とはならないかもしれません。
というのは、車両保険を「免責なし」でかけている方もいらっしゃるでしょうが、「1回目事故について免責5万円、2回目事故以降は免責10万円」といった条件を付けている方が多いと思います。
例えば、自損事故でボディの側方の一部が損傷し、タイヤがパンクしたとします。この事故が1回目の事故であり、修理費やタイヤ代の総額10万円だったとすると、免責5万円なので車両保険を使っても残りの5万円は自費で出さなければなりません。しかも、自損事故ですから翌年の自動車保険の契約は3等級ダウンになり、保険料がかなりアップします。
ちなみに、前編のストーリーで仮にボディの一部に傷があってパンクしたタイヤも車両保険の補償範囲内ということになった場合、これはいたずら被害なので翌年の自動車保険の契約は1等級ダウンです。それでも、もし修理費とタイヤ代の総額が数万円で、被害者のEさんの車両保険が免責5万円だとしたら、やっぱりEさんは車両保険を使わない可能性大ではないでしょうか(犯人から損害賠償と慰謝料を思いっきりぶんどって、そこから支払うかもしれませんね)。
クルマの事故の修理などには、こうした微妙な判断を求められることがいろいろあります。そういうとき、自動車保険のことはもちろんクルマのこともよくわかっているロータス店のような自動車整備工場で相談して対応を決めることを、手前味噌ですがオススメします。
「ロータス店で自動車保険」……もしものときに、きっと「よかった!」となる選択です!
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